結婚している女性が、夫が浮気している相手と別れさせてほしいと、別れさせ屋に依頼するケースは多くあります。ただ、逆に浮気相手の人が、奥様と別れるように工作してほしいと依頼するケースもあるようです。結婚している人が別れるとなると、すなわち離婚です。果たしてそんなことが可能なのでしょうか。
<別れさせ屋は法律に反することはしない>
別れさせ屋は、法的にも認められている業種です。よって、行っている業務内容は法令順守をしており、違法行為はしません。もし結婚している夫婦を離婚させるとなると、それ相応のリスクが必要となります。もし相手をだまして離婚させるようなことをした場合、偽証罪や詐欺行為になる可能性が出てきます。よって、別れさせ屋とて、何の問題もない夫婦を第三者の依頼によって別れさせるといったことはできません。ただし、どちらかが浮気をしているケースでは話は違います。浮気をしているということは、その時点で片側に落ち度があります。
すなわち、離婚させるための工作をしても、そもそもが当人に問題があることなので、違法性はありません。浮気相手が、相手を離婚させてほしいという依頼は、まさにこの状況に当てはまりますので、依頼をうけることは当然あり得るのです。
<夫婦を続けるか、浮気相手と結ばれるべきか>
別れさせ屋が考えるのは、ターゲットとなる男性が、本来の夫婦関係を続けるべきなのか、それとも相談者である浮気相手と結ばれるべきなのか、ということです。明らかに浮気が一時的なもので遊びだとしたら、依頼を受けるべきではありませんし、すでに奥様に気持ちがないのであれば、依頼を受けるでしょう。それを判断するためには、綿密な調査が必要です。別れさせ屋に大事なのは、工作よりも事前の調査です。どれだけ相手のことを調べられるかで、成功するかどうかが決まるのです。浮気相手とはいえ、その人が真剣に恋愛しているのであれば、別れさせ屋も力になってくれます。
ただ、法に触れるようなことがあったり、明らかに遊びだと分かった場合、調査のみで終わることもあります。どんな依頼でも、工作をするわけではない、ということです。