「当人の意思に反して別れさせることは有りなのか?」

別れさせ屋の仕事は、依頼人から指定された人物を別れさせることです。中には結婚をして子供もいる人もいるでしょう。言ってみれば家庭を壊してしまうような行為にもなってしまいます。いくら依頼だからといって、第三者の手によって別れさせるということは有りなのでしょうか。

<倫理的にはグレーだが・・・>

別れさせ屋は、ターゲットに対して別れさせ工作を仕掛けます。ターゲット自身に心理的に変化が起き、パートナーと別れるという決断に至ることがあります。最終的には当人が決断したとはいえ、そこに至るまでに、本来起きることがなかった心理的な変化を誘導しています。これは、個人の自由意思による恋愛を阻害しているとも言える状況であり、倫理的な事を考えるとかなりグレーです。ただ、現在の日本には別れさせ屋を規制する法律はありません。ゆえに、グレーでありながら、禁止されていないのです。
ただし、一般社団法人日本調査業協会では、自らが設けている自主規制の内容の一つに、「別れさせ屋」に準じた事案については絶対にこれをしない。」と定めています。法的な縛りはないが、自主的に規制をしているということにもなります。ただし、民間で活動している企業にまで拘束力はありませんので、野放し状態になっていると言ってもよいでしょう。

<違法になることはないのか?>

では、別れさせ屋が違法になることはないのでしょうか。実は過去に、違法となった事例があります。最もわかりやすいのが、探偵業の届け出がなされていないケースです。別れさせ屋は身辺調査をする必要があり、それをするためには、各都道府県の警察署公安委員会へ届出をしなければなりません。もし届出をせずに営業すると、違法行為となります。
また、身辺調査や工作をする中で、違法行為をしてしまうこともあります。例えば、ターゲットに対して盗聴や盗撮行為をしたり、プライバシーを著しく侵害する行為をし、それをターゲットに気づかれてしまったケースです。他にも、他人の敷地内に無断で入ってしまったり、工作をする上で、脅迫行為や偽証することも、違法になることがあります。
別れさせ屋そのものは違法ではなく、依頼者にとっては悩みを解決に導く1つの手段となるものの、反面、内容が法に触れやすいという面もあり、グレーな立ち位置であるともいえるかもしれません。